問題ID: d03-0033
業務の停止の処分に違反したことを理由とする免許の取消処分について聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に廃業の届出をした者は、廃業について相当の理由がある場合であっても、届出の日から5年を経過するまで免許を受けることができない。
この肢は誤り
解説
免許取消処分の聴聞の公示日から処分の日までの間に解散又は宅地建物取引業の廃止の届出をした者は、届出の日から5年間免許を受けられないが、解散又は廃業について相当の理由がある者は除かれる(宅地建物取引業法5条1項3号括弧書き)。処分逃れの届出を封じる規定であり、正当な事情があるときは適用されない。対象となるのは法66条1項8号又は9号に該当するとしてされる取消処分である。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項3号、66条1項9号
出題傾向
H27問27肢1、H27問27肢4など、聴聞公示前60日・廃業届は19回中3肢で出題