問題ID: d15-0002
宅地建物取引業保証協会の社員となっている宅地建物取引業者は、契約成立前に、営業保証金の供託先である主たる事務所の最寄りの供託所の名称と所在地を相手方に説明するようにしなければならない。
この肢は誤り
解説
保証協会の社員は営業保証金を供託しないため、35条の2第2号により、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、および弁済業務保証金が供託されている供託所とその所在地を説明する。1号の営業保証金の供託所を説明するとしている点が誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2第2号、64条の7第2項
出題傾向
R03_12月問32肢4で肢として出題、19回中1回