問題ID: d03-0027
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者であっても、成年被後見人又は被保佐人でない限り、そのことを理由として免許を拒否されることはない。
この肢は誤り
解説
成年被後見人・被保佐人であることを一律の欠格事由とする規定は置かれておらず、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」が欠格事由とされている(宅地建物取引業法5条1項10号)。省令では、精神の機能の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と定めており、後見等の審判の有無で決まるわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項10号、施行規則3条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし