問題ID: d03-0026
免許を不正の手段によって受けたことを理由に免許を取り消された個人は、取消しの日から5年間、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
この肢は正しい
解説
不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消しは法66条1項8号に当たり、取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けられない(宅地建物取引業法5条1項2号)。法人が取り消された場合には、聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者も同じ期間免許を受けられない。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項2号、66条1項8号
出題傾向
R03_10月問27肢1、H30問36肢3など、19回中3肢で出題