問題ID: d03-0025
免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことを理由として免許を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、再び宅地建物取引業の免許を受けることができない。
この肢は誤り
解説
取消しの日から5年の欠格期間が生じるのは、不正の手段による免許取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合、業務停止処分違反という3つの理由による取消しに限られる(宅地建物取引業法5条1項2号、66条1項8号・9号)。1年以内の事業不開始による取消し(66条1項6号)はこれに含まれないので、直ちに再び免許を受けることができる。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項2号、66条1項6号・8号・9号
出題傾向
R03_10月問27肢1、R02_12月問31肢1など、19回中3肢で出題