問題ID: d23-0014
基準日ごとに行う資力確保措置の状況の届出は、当該基準日から3週間を経過する日までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して行わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。基準日ごとに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況を免許権者に届け出る必要があり、その届出は基準日から3週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとされている(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条1項、同法施行規則16条1項)。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条1項、同法施行規則16条1項
出題傾向
R01問45肢3、H24問45肢1、R02_10月問45肢3など、19回中4肢で出題