問題ID: d03-0020
免許を申請した者が設置しようとする事務所の一つに成年者である専任の宅地建物取引士が法定の数だけ置かれていない場合であっても、他のすべての事務所が要件を満たしていれば、その者は免許を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。一つでも専任の宅地建物取引士の設置要件を欠く事務所があれば、免許を受けることができない。設置数は事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人以上とされている。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項15号、31条の3第1項、施行規則15条の5の3
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(5条1項15号そのものを問う肢はゼロ。周辺論点として専任宅建士の罰金刑と免許の欠格がR01問43肢3、欠員が生じた場合の2週間以内の措置がR06問29肢4)