問題ID: d06-0002
宅地建物取引士証の交付申請をする者が受講すべき登録先の都道府県知事の指定する講習は、申請の日前1年以内に実施されたものでなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法定講習は交付の申請前6月以内に行われるものでなければならない。1年ではない。なお、取引士証の有効期間は5年であり、更新の際にも同じ講習の受講が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の2第2項・3項、22条の3第2項
出題傾向
H25問44イ(法定講習は交付申請前6月以内に受講)、R04問29肢3(更新の法定講習と有効期間)、R02_10月問28肢2(士証の更新の申請期間)