問題ID: d03-0002
宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、暴行罪により拘留の刑に処せられた場合、Aは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで宅地建物取引業の免許を受けることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。免許の欠格となるのは拘禁刑以上の刑に処せられた場合と、宅地建物取引業法違反・傷害・暴行などの法定の対象犯罪により罰金の刑に処せられた場合である。刑法は主刑を死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の順で重いものと定めているため、拘留および科料は「拘禁刑以上の刑」に含まれず、暴行罪であっても拘留にとどまる限り欠格とならない。宅地建物取引業法に拘留・科料を除く旨の明文はなく、この刑法上の刑の軽重の定めから結論が導かれる。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項5号・6号、刑法9条・10条1項
出題傾向
H24問26肢3(拘留の刑)、H24問26肢4・H22問27肢4(科料の刑)、R01問43肢4(代表取締役の拘留)