問題ID: d02-0003
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を反復継続して行おうとする場合、Aは、乙県内に事務所を設置しないときであっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。大臣免許と知事免許の区分は事務所の設置状況によって決まる。乙県内に事務所を設置しない以上、甲県知事の免許のままで乙県内の物件の取引をすることができ、免許換えの必要はない。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項、7条1項
出題傾向
H30問36肢2、H25問43肢1、R06問38肢3(いずれも他県の物件取引のみでは免許換え不要)