問題ID: d03-0013
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない宅地建物取引業者について、免許権者は、その免許を取り消すことができるが、取り消さないこともできる。
この肢は誤り
解説
誤り。免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(宅地建物取引業法66条1項6号)。裁量の余地のない必要的取消事由である。任意的取消しとされるのは免許に付された条件に違反した場合である(同条2項)。
根拠条文
宅地建物取引業法66条1項6号・2項
出題傾向
R02_12月問31肢1で1年以内の事業不開始の取消しとして出題