宅地建物取引士 税・価格 相続時精算課税・贈与者と受贈者の要件 基本
問題ID: c06-0001

相続時精算課税の適用を受けることができるのは、贈与をした者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、かつ、贈与を受けた者が同日において18歳以上の推定相続人である直系卑属である場合である。

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