問題ID: d03-0012
不正の手段により免許を受けたことを理由として免許を取り消された法人において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
この肢は正しい
解説
66条1項8号又は9号に該当して免許を取り消された法人については、取消しに係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も、取消しの日から5年を経過しないと免許を受けられない(宅地建物取引業法5条1項2号かっこ書)。不正の手段による免許取得は66条1項8号に当たる。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項2号、66条1項8号
出題傾向
H27問27肢1、R03_10月問27肢1の2肢で出題