問題ID: b15-0003
特定盛土等規制区域内において特定盛土等に関する工事を行おうとする工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、工事主は着手する日の30日前までに工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない(法27条1項)。知事は届出を受理した日から30日以内に限り、災害の防止のため必要な勧告をすることができる(同条3項)。なお、令23条の規模に達する工事は届出ではなく知事の許可が必要となる(法30条1項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法27条1項・3項、30条1項
出題傾向
R06問19肢4、R07問19肢1。旧法下では「規制区域外の工事に届出義務はない」とする肢が3回出ていたが、特定盛土等規制区域の新設により現行法では成り立たない