問題ID: b12-0002
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。勧告に従わない場合に都道府県知事ができるのは、その旨及び勧告の内容を公表することにとどまる(法26条)。契約を取り消すことはできない。届出をせずに契約を締結しても契約自体は有効であり、無効となるのは規制区域内で許可を受けずに締結した場合である。なお勧告は届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない(法24条2項)。
根拠条文
国土利用計画法26条、24条1項・2項
出題傾向
R04問22肢4、R03_12月問22肢4、H30問15肢1、H22問15肢4 など19回中4肢