問題ID: b10-0001
前面道路が2以上ある建築物の容積率は、これらの前面道路のうち幅員が最小のものの数値を基礎として算定される。
この肢は誤り
解説
誤り。前面道路が2以上あるときは、幅員が最大のものによって算定する(法52条2項かっこ書)。前面道路の幅員が12メートル未満の場合、その幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域では10分の4、その他の地域では10分の6を乗じた数値と、都市計画で定められた容積率とを比べ、小さい方が限度となる。幅員が12メートル以上であれば、この制限は働かない。
根拠条文
建築基準法52条2項
出題傾向
H29問19肢4、H23問19肢3、H28問19肢2 など19回中3肢