問題ID: b09-0002
特別用途地区内において、地方公共団体が条例で用途地域による建築物の用途の制限を緩和しようとする場合には、都道府県知事の承認を得なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。特別用途地区内で用途地域の制限を緩和する条例を定めるには、国土交通大臣の承認が必要である(法49条2項)。都道府県知事ではない。なお、その地区の指定の目的のために制限を付加・強化する条例については、承認は要求されていない(同条1項)。
根拠条文
建築基準法49条1項・2項
出題傾向
R02_12月問18肢2、H26問18肢3、H21問19肢4 など19回中3肢