問題ID: b04-0002
開発許可を受けた者は、その開発行為に係る工事を途中で取りやめる場合、事前に都道府県知事の許可を得ることを要する。
この肢は誤り
解説
誤り。工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出れば足りる(法38条)。事前の許可ではなく事後の届出である。これに対し、開発許可を受けた事項を変更する場合は原則として都道府県知事の許可が必要で、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときだけ遅滞なく届け出ることとされている(法35条の2第1項・3項)。
根拠条文
都市計画法38条、35条の2第1項・3項
出題傾向
R03_12月問16肢3、H28問17肢1(工事の廃止は許可でなく届出)。19回中2肢。変更の許可はR05問16肢2、R03_12月問16肢2