問題ID: nn08-0002
前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合には、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。前納は納付の時点で全期間分の納付があったものとして扱われるのではなく、前納に係る期間の各月が経過した際にその月の保険料が納付されたものとみなされる(国民年金法93条3項)。そのため、前納後に資格喪失等が生じたときは未経過期間分が還付される(同法施行令9条1項)。
根拠条文
国民年金法93条3項、同法施行令9条
出題傾向
第58回問8肢ウ(前納保険料の納付みなし時期)、第57回問4E・問6ウ、第48回問4A、第50回問3D など