問題ID: nn03-0002
第1号被保険者であった者が3月10日に厚生年金保険の被保険者となり、同月25日にその資格を喪失して同日に再び第1号被保険者となった場合、その年の3月は第2号被保険者であった月とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。同一の月に2回以上種別の変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされる(国民年金法11条の2後段)。本事例では第1号被保険者から第2号被保険者、さらに第2号被保険者から第1号被保険者へと2回変更があったから、3月は最後の種別である第1号被保険者であった月とみなされる。
根拠条文
国民年金法11条の2
出題傾向
第49回問10B・D、第55回問5D、第57回問4A・B など