問題ID: kn28-0002
日本国籍を有しない者が請求する脱退一時金は、その者が国内に住所を有しなくなった日等から起算して2年を経過した後は、請求することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。出国後2年を経過すると脱退一時金を請求できない(厚生年金保険法附則29条1項3号)。起算日は「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」であり、その日に日本国内に住所を有していた者については、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算する。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条1項3号
出題傾向
第52回問9E、第49回問8A、第46回問4(丸ごと)、第57回問6AB など