問題ID: kn16-0002
被保険者である老齢厚生年金の受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1か月を経過したときは、その資格を喪失した月までの被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とする。
この肢は誤り
解説
誤り。退職時改定において年金額の計算の基礎とされるのは、被保険者の資格を喪失した月「前」における被保険者であった期間である(厚生年金保険法43条3項)。改定は、資格喪失日(死亡以外の事由による喪失ではその日)から起算して1か月を経過した日の属する月から行われる。
根拠条文
厚生年金保険法43条3項
出題傾向
第58回問4肢E(退職改定の改定月)、第42回選択式(退職時改定)、第48回問2B・問8A など