問題ID: kn16-0001
老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日において被保険者である場合(同日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)、その基準日の属する月前の被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。在職定時改定は、毎年9月1日を基準日とし、その月前の被保険者であった期間を年金額に反映させて10月分から改定する仕組みである(厚生年金保険法43条2項)。令和4年4月施行の制度で、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が対象となり、特別支給の老齢厚生年金には適用されない。
根拠条文
厚生年金保険法43条2項
出題傾向
第58回問3肢C・選択式問7D(在職定時改定の基準日〔9月1日・翌月〕)、第57回問7E、第55回問9DE など