問題ID: kh09-0002
保険料について督促をしたときは、納期限の翌日から徴収金を完納する日又は財産を差し押さえる日の前日までの日数に応じ、原則として年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合を乗じた延滞金が徴収される。
この肢は誤り
解説
誤り。年7.3%の割合が適用される期間は、納期限の翌日から3月を経過する日までである(健康保険法181条1項)。2月ではない。なお徴収金額が1,000円未満のとき、納期を繰り上げて徴収するとき、公示送達により督促したとき、滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは延滞金を徴収しない。
根拠条文
健康保険法181条1項
出題傾向
第43回問10、第50回問5、第54回問10、第51回問6、第56回問8A(延滞金)、第57回問1C(収納職員)など17回中16回。第47回選択式で延滞金。第58回問6肢Cで繰上徴収、問9肢アで納付期限