社会保険労務士 健康保険法 延滞金の割合 基本 最頻出
問題ID: kh09-0002

保険料について督促をしたときは、納期限の翌日から徴収金を完納する日又は財産を差し押さえる日の前日までの日数に応じ、原則として年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合を乗じた延滞金が徴収される。

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