問題ID: ri05-0001
育児介護休業法上の子の看護等休暇について、その対象となる子は小学校就学の始期に達するまでの子であり、労働者は一の年度において5労働日(その子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。令和7年4月1日施行の改正により、対象となる子は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」(小学校第3学年修了前の子)に拡大された(育児介護休業法16条の2第1項)。同改正では取得事由に感染症に伴う学級閉鎖や入園式・卒園式等の行事参加も加えられた。5労働日・10労働日という日数は正しい。
根拠条文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律16条の2第1項
出題傾向
第46〜57回の横断問題の肢として出題。選択式は第46回・第50回(次世代法)、第46回・第52回(雇用均等基本調査の男性育休取得率)。第58回は選択問4Eで育介法22条の2、労基問7肢ウで介護休業の就業規則記載