問題ID: ri04-0001
男女雇用機会均等法により、妊娠中の女性労働者及び出産後6か月を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とされるが、事業主が当該解雇は妊娠又は出産に関する事由を理由とするものでないことを証明したときは、この限りでない。
この肢は誤り
解説
誤り。解雇が無効とされるのは、妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇である(均等法9条4項)。6か月ではない。事業主が9条3項の事由を理由とする解雇でないことを証明したときは無効とならないというただし書の内容は正しい。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項・4項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として頻出。選択式は第42回(男女雇用機会均等対策基本方針)、第46回(男性育休取得率)、第51回(えるぼし)、第56回(均等法9条4項)。第52回選択式と第58回問2で雇用均等基本調査