社会保険労務士 雇用保険法 再就職手当の額 基本 頻出
問題ID: ky14-0001

安定した職業に就いた受給資格者に支給される再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数の10分の6を乗じて得た数を乗じた額であるが、その職業に就いた日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるときは10分の7を乗じる。

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