問題ID: ky05-0001
厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。
この肢は正しい
解説
正しい。就職が困難な受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上であれば基準日に45歳以上65歳未満で360日、45歳未満で300日であるが、算定基礎期間が1年未満のときは年齢区分なく150日とされる(雇用保険法22条2項)。
根拠条文
雇用保険法22条2項
出題傾向
第43回(所定給付日数)、第50回問4(就職困難者)・問5(特定受給資格者)、第53回問4、第54回問4(事例計算)。第46回選択式で就職困難者300日。第58回問3で特定理由離職者・特定受給資格者の判断