社会保険労務士 雇用保険法 基本手当日額の給付率 基本 頻出
問題ID: ky04-0002

基本手当の日額を算定する際の給付率の下限は、受給資格に係る離職の日における年齢が60歳以上65歳未満の受給資格者であっても、一般の受給資格者と同じ賃金日額の100分の50である。

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