問題ID: ky02-0001
事業主は、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったときは、雇用保険被保険者資格取得届を、当該事実のあった日の翌日から10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。資格取得届の提出期限は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までである(雇用保険法施行規則6条1項)。事実のあった日の翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届(同規則7条1項)であり、両者の期限を入れ替えた点が誤っている。
根拠条文
雇用保険法7条、同法施行規則6条1項・7条1項
出題傾向
第49回(被保険者資格の確認)、第51回問1(事務の管轄)、第56回(資格喪失届・離職証明書)、第57回問2(事業所の届出)など17回中9回。第52回選択式でも資格取得届。第58回問2で被保険者資格の確認