問題ID: rs07-0001
療養補償給付たる療養の給付を受けている労働者が、その給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、あらかじめ所轄労働基準監督署長の承認を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。指定病院等を変更しようとするときは、所定事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出すれば足りる。事前の承認は不要であり、また経由先は変更前の医療機関ではなく変更後の医療機関である。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条、同法施行規則12条3項
出題傾向
第45回問5、第48回問4、第50回問2、第51回問5で出題。第52回以降は単独の大問としての出題はなく、肢レベルでの登場にとどまる