問題ID: ah01-0001
労働安全衛生法にいう労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうが、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所に使用される者及び家事使用人は、これに含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法2条2号は、労働者を労働基準法9条に規定する労働者とし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除いている。労働基準法9条自体は同居の親族のみを使用する事業等を9条の定義から除いておらず、労働基準法116条2項で適用を除外する構造をとる点で、条文の建て方が異なる。
根拠条文
労働安全衛生法2条2号、労働基準法9条
出題傾向
第48回問9、第52回問9、第53回問8など17回中6回で出題。第51回選択式(目的)・第53回選択式(62条)・第54回選択式(3条責務)でも出題。第58回は問8で定義が出題