問題ID: lb15-0002
常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更する場合、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意を得なければ、変更後の就業規則を行政官庁に届け出ることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法90条1項が使用者に求めているのは過半数労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の「意見を聴くこと」であり、同意を得ることまでは要求されていない。届出に際してはその意見を記した書面を添付すれば足り(同条2項)、記載された意見が反対のものであっても届出は受理される。
根拠条文
労働基準法89条、90条
出題傾向
第52回問7、第56回問7、第57回問7 など17回中13回で出題(第54・55回のみ空白)。第58回でも問7で出題