問題ID: lb15-0001
就業規則に減給の制裁を定める使用者が、それぞれの非違行為につき平均賃金の1日分の半額に当たる額の減給を同一の賃金支払期に複数回行う場合であっても、その賃金支払期における賃金の総額の10分の1を上回る額まで減給することは許されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法91条は、減給の制裁について、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと(1回あたりの限度)と、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと(総額の限度)の2つを別個に課しており、双方を満たす必要がある。総額の限度を超える部分は、当該賃金支払期では減給できず、次期以降の賃金支払期に繰り延べて減給することになる。
根拠条文
労働基準法91条
出題傾向
第52回問7、第56回問7、第57回問7 など17回中13回で出題(第54・55回のみ空白)。第58回でも問7で出題