問題ID: nn29-0538
死亡一時金の支給要件である36月以上という月数を計算するとき、保険料半額免除期間については、その4分の3に相当する月数が算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。死亡一時金の月数計算では、保険料納付済期間はそのまま、4分の1免除期間は4分の3、半額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は4分の1の割合で算入し、その合算が36月以上であることが要件となる(法52条の2第1項)。4分の3という係数は4分の1免除期間のものであり、半額免除期間との入替えが誤りである。
根拠条文
国民年金法52条の2第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問8肢C・D)として出題。本試験第58回では問3肢イ(産前産後免除期間の算入)、問10肢E(付加保険料3年以上の8,500円加算)が出題。過去は第48回問7肢A、第52回問2肢A(計算)・問3肢D(月数計算)、第56回問10肢ウ など