問題ID: nn20-0527
老齢基礎年金を70歳に達した日より後に請求し、その際に支給繰下げの申出をしなかった者は、たとえ80歳に達した日以後に請求した場合であっても、その5年前の日に繰下げを申し出たものとして扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。特例的な繰下げみなし増額(法28条5項)は、80歳に達した日以後にあるとき、又は65歳に達した日から請求日の5年前の日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったときは適用されない(同項ただし書)。年齢を問わず一律にみなされるわけではない点が誤りである。
根拠条文
国民年金法28条5項ただし書
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢B〜D)として出題。本試験第58回では問9肢Cで付加年金の繰下げ連動増額が出題。過去は第47回問3肢C(42%)、第50回問4肢C・選択式(増額率)、第56回問7肢エ/オ、第57回問6(特例的繰下げみなし・5年時効)など