問題ID: nn20-0526
老齢基礎年金の支給繰下げを申し出ることができる者が、75歳に達した日より後になってその申出をしたときは(75歳到達日前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く。)、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法28条2項2号により、75歳に達した日後にある者が繰下げの申出をしたときは、75歳到達日に申出があったものとみなされる。増額率は、受給権を取得した月から申出をした月の前月までの月数(120月を上限とする。)に1000分の7を乗じた率であり、上限は84%である(令4条の5第1項)。
根拠条文
国民年金法28条2項2号、同法施行令4条の5第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢B〜D)として出題。本試験第58回では問9肢Cで付加年金の繰下げ連動増額が出題。過去は第47回問3肢C(42%)、第50回問4肢C・選択式(増額率)、第56回問7肢エ/オ、第57回問6(特例的繰下げみなし・5年時効)など