問題ID: nn20-0525
65歳到達時に遺族厚生年金の受給権をもっていた者であっても、66歳より前に老齢基礎年金を請求していなければ、その支給繰下げを申し出ることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。65歳に達したときに他の年金たる給付(付加年金を除く他の年金給付、又は老齢を支給事由とするものを除く厚生年金保険法の年金たる保険給付)の受給権者であったとき、及び65歳到達日から66歳到達日までの間にその受給権者となったときは、繰下げの申出をすることができない(法28条1項ただし書)。遺族厚生年金は老齢を支給事由とする給付ではないので、ここでいう他の年金たる給付に当たる。
根拠条文
国民年金法28条1項ただし書
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢B〜D)として出題。本試験第58回では問9肢Cで付加年金の繰下げ連動増額が出題。過去は第47回問3肢C(42%)、第50回問4肢C・選択式(増額率)、第56回問7肢エ/オ、第57回問6(特例的繰下げみなし・5年時効)など