問題ID: nn22-0514
障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに同じ傷病で障害等級に該当する状態となり、その期間内に請求したときの障害基礎年金(事後重症)は、請求日の属する月の翌月から支給が始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。事後重症による障害基礎年金(法30条の2)は、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当するに至ったときに、その期間内に請求することで受給権が発生する。受給権は請求日に生じ、年金の支給は支給事由が生じた日の属する月の翌月、すなわち請求日の属する月の翌月から始まる(法18条1項)。
根拠条文
国民年金法30条の2、同法18条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問3肢C)として出題。本試験第58回でも同テーマ(障害基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問9肢C/E、第51回問6肢B/E、第56回問7肢イ/ウ、第57回問3肢C など