問題ID: nn21-0513
障害基礎年金の保険料納付要件におけるいわゆる直近1年要件の特例は、その者が初診日において65歳以上であっても適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。直近1年要件の特例は、当該障害に係る者が初診日において65歳以上であるときは適用されない(昭和60年改正法附則20条1項ただし書)。初診日に65歳以上の者は本則どおり、初診日の前日において前々月までの被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であることが必要である。
根拠条文
昭和60年改正法附則20条1項ただし書
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問3肢B)として出題。本試験第58回でも同テーマ(障害基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問9、第48回問8(事例)、第56回問2 など