問題ID: nn13-0511
免除を受けた月が属する年度の初日(4月1日)から数えて3年を経過した日以後にその保険料を追納するときは、免除当時の保険料額に政令で定める額を加算した額を納付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。追納する保険料の額は免除当時の保険料額に政令で定める加算額を加えた額であるが、加算が付くのは免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合に限られる(法94条3項、令10条)。免除を受けた年度の翌年度・翌々年度中に追納すれば加算はない。
根拠条文
国民年金法94条3項、同法施行令10条
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問2肢E)として出題。本試験第58回でも同テーマ(保険料免除・追納)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第41回問2肢C/E、第48回問6肢D、第55回問1肢A・問8肢C など