問題ID: nn13-0510
学生納付特例の期間と、それより前に納付義務が生じた申請全額免除の期間の両方を有する者が保険料の一部を追納するときは、例外なく学生納付特例の期間の分から先に追納しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。一部追納の順序は、学生納付特例(納付猶予を含む)の期間の分を先に、次いで法定免除・申請免除等の分を先に経過した月から順次行うのが原則である(法94条2項本文)。ただし、学生納付特例の期間より前に納付義務が生じた免除保険料があるときは、その先に経過した月分から追納することができる(同項ただし書)。
根拠条文
国民年金法94条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問2肢D)として出題。本試験第58回でも同テーマ(保険料免除・追納)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第41回問2肢C/E、第48回問6肢D、第55回問1肢A・問8肢C など