問題ID: kn25-0502
被保険者の死亡により妻が遺族厚生年金の受給権を取得した後に妻が死亡したときは、生計維持関係のあった被保険者の父(死亡当時58歳)が次順位者として遺族厚生年金の受給権を新たに取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族厚生年金には労災保険の遺族補償年金のような転給の制度はない。配偶者又は子が受給権を取得したときは、父母はそもそも遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当せず(法59条2項)、妻の死亡により妻の受給権が消滅しても(法63条1項1号)、父が新たに受給権を取得することはない。
根拠条文
厚生年金保険法59条2項、同法63条1項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問6肢C)として出題。本試験第58回では転給の直接の出題なし(遺族の範囲は問8肢A・B)。過去は第53回問5肢エ・オ、第55回問5肢A・選択式E、第57回問10肢エ、第54回選択式E(所在不明1年)など