問題ID: kn20-0502
障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない者の障害厚生年金の額は、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額を下回らない。
この肢は正しい
解説
正しい。障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額(報酬比例額・300月みなし後)が障害基礎年金(2級)の額の4分の3相当額に満たないときは、当該額が障害厚生年金の額とされる(法50条3項)。3級は障害基礎年金が支給されないため、この最低保障が実質的に3級の下限額として機能する。
根拠条文
厚生年金保険法50条3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問5肢D)の正しい内容。本試験第58回では3級の最低保障の直接の出題なし。過去は第41回問9、第51回問3、第53回問4、第57回問7肢C・選択式(65歳以上初診)など