問題ID: kn20-0501
障害厚生年金の受給権者が同一の障害について障害基礎年金を受けられない場合、障害厚生年金の額が障害基礎年金(2級)の額の3分の2に相当する額に満たないときは、その3分の2相当額が障害厚生年金の額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。障害基礎年金を受けることができない場合(主に3級)の障害厚生年金の最低保障額は、障害基礎年金(2級)の額に「4分の3」を乗じて得た額(50円未満切捨て・50円以上100円未満は100円に切上げ)である(法50条3項)。「3分の2」は誤り。令和8年度の障害基礎年金(2級・新規裁定)の額は月額70,608円(年額847,300円)である(国民年金法27条本文により、780,900円×改定率1.085=847,276.5円の50円以上100円未満の端数を100円に切り上げた額)。
根拠条文
厚生年金保険法50条3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問5肢D)として出題。本試験第58回では3級の最低保障の直接の出題なし(障害厚生年金は問6肢B・問8肢E で出題)。過去は第41回問9、第51回問3、第53回問4、第57回問7肢C・選択式(65歳以上初診)など