問題ID: kn21-0502
受給権の取得当時から障害等級3級の状態が続いている障害厚生年金の受給権者について、その後に別の障害厚生年金の支給事由が発生した場合には、両方の障害を併せた程度に応じた障害厚生年金が新たに決定される。
この肢は誤り
解説
誤り。併合認定(法48条1項)の対象となる受給権者からは、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者」が除かれている。当初から3級のままの者には併合認定は行われず、新たな障害については別個に障害厚生年金の要件を判断し、両方の受給権を取得したときは選択受給となる。
根拠条文
厚生年金保険法48条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問5肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1肢A・C 併合認定)。過去は第47回問4、第57回問3(組合せ)、第56回選択式E(額改定請求の可否事例)、第54回選択式(事後重症)など