問題ID: kn21-0501
障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進を理由に額の改定を請求するには、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過していることが常に必要であり、例外は認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。額改定請求は原則として受給権取得日又は診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行えないが、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合(両眼の視力がそれぞれ0.03以下になった場合、両上肢の全ての指を欠くに至った場合など。則47条の2の2)には、1年を待たずに請求できる(法52条3項)。「例外は認められていない」が誤り。
根拠条文
厚生年金保険法52条2項・3項、同法施行規則47条の2の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問5肢B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問10肢ア 額改定請求の1年要件)。過去は第47回問4、第57回問3(組合せ)、第56回選択式E(額改定請求の可否事例)、第54回選択式(事後重症)など