問題ID: kh29-0504
健康保険組合を設立しようとする適用事業所の事業主は、設立対象となる事業所で使用される被保険者の3分の2以上の同意を得たうえで規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険組合の設立に必要な同意は、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の「2分の1以上」である(健康保険法12条1項)。3分の2以上ではない。なお、厚生労働大臣が設立を命じる場合(同法14条)には同意は不要である。
根拠条文
健康保険法12条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問6肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問5、問6肢A 地域型健康保険組合)。過去は第49回選択式(設立人数)、第51回問1 など