社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 懲戒の根拠規定と就業規則の周知 基本 最頻出
問題ID: ri01-0511

使用者が労働者を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒の種別と事由を定めておく必要があり、その就業規則が拘束力を持つには内容を当該事業場の労働者へ周知させる手続が採られていなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。

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