問題ID: kn07-0002
厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、報酬月額が93,000円未満である者に適用される第1級の58,000円から始まり、報酬月額に応じて順次上位の等級が定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円であり、報酬月額93,000円未満の者に適用される(厚生年金保険法20条1項)。58,000円は健康保険の標準報酬月額の第1級の額であり、両者を混同しないよう注意を要する。
根拠条文
厚生年金保険法20条1項
出題傾向
第56回問7肢A、第41回問6肢C など第41〜58回で2回